転職・ダブルワーク・申告漏れ…ケース別「年末調整 vs 確定申告」完全ガイド

「年末調整」と「確定申告」。どちらも「1年間の所得税を正しく計算し直す手続き」という目的は同じですが、**「誰がやるか」と「いつやるか」**が異なります。

会社員であれば、基本的には会社がやってくれる「年末調整」で完結するのが理想ですが、働き方が多様化した現代では、自分で「確定申告」をしなければ損をしたり、ルール違反になったりするケースが増えています。


1. 年末調整の基本:12月に「その会社」にいることが条件

年末調整は、12月時点での勤務先(メインの職場)が、あなたの1年間の給与をすべて合算して税金を精算する仕組みです。

複数回転職した場合(転職のケース)

1年間でA社→B社→C社と渡り歩いた場合、12月に在籍しているC社で年末調整を行います。

  • ポイント: 前職(A社・B社)の「源泉徴収票」をすべてC社に提出する必要があります。
  • 注意点: 1社分でも提出が漏れると、C社はその分の所得を合算できないため、正しい計算ができません。その場合は、自分で確定申告が必要になります。

複数の職場で同時に働いている場合(ダブルワークのケース)

「昼は事務、夜は飲食店」のように同時に2ヶ所以上で給与をもらっている場合、年末調整ができるのは1ヶ所(主たる給与の支払い先)だけです。

  • ルール: どちらか一方の会社に「扶養控除等申告書」を提出し、そこで年末調整を受けます。
  • 確定申告の必要性: もう一方の会社(サブの職場)の給与は年末調整されないため、必ず自分で確定申告をして2社分の給与を合算しなければなりません。

2. 年末調整が「できない・漏れた」場合の救済措置

本来は年末調整の対象なのに、何らかの理由でできなかった場合は、すべて「確定申告」で解決できます。

ケースA:12月以前に退職し、年内に再就職しなかった

12月時点で会社に所属していないため、年末調整は受けられません。

  • 結果: 毎月の給与から引かれすぎている税金が戻ってこない状態です。確定申告(還付申告)をすることで、払いすぎた税金を取り戻せます。

ケースB:書類の提出が間に合わなかった

生命保険料控除の証明書を失くした、あるいは結婚や出産などの身上変化を会社に伝え忘れた場合。

  • 結果: 控除が適用されないまま税金が確定してしまいます。これも確定申告をすることで、後から控除を追加して節税することが可能です。

3. 「年末調整」と「確定申告」の違い一覧表

項目年末調整確定申告
実施者勤務先(会社)自分自身
時期毎年11月〜12月頃翌年2月16日〜3月15日
主な対象会社員、公務員、パート個人事業主、年収2000万超の給与所得者など
メリット書類を出すだけで手間が少ないすべての控除(医療費等)が受けられる
デメリット医療費控除などは申告できない手続きに手間がかかる

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4. 確定申告を「しなければならない」人と「した方がいい」人

【必須】申告義務がある人

  • 給与年収が2,000万円を超える
  • 副業の所得(経費を引いた利益)が20万円を超える
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っている

【任意】申告すると得(還付)になる人

  • 年間の医療費が家族合計で10万円を超えた(医療費控除)
  • ふるさと納税で「ワンストップ特例」を使っていない
  • 初めて住宅ローンを組んだ(初年度のみ必須)
  • 年の途中で退職したままの人

5. まとめ:損をしないためのアドバイス

FPとしてのアドバイスは、**「源泉徴収票は、辞めた会社からも必ずすぐにもらう」**ことです。これがないと、年末調整も確定申告もスムーズに進みません。

もし12月の時点で「今年は色々あったな(転職、医療費、副業…)」と感じるなら、早めにマイナンバーカードを準備し、e-Taxでの申告を検討しましょう。スマホがあれば、自宅から5分〜10分程度で還付申告を終わらせることも可能です。

「自分はどっち?」と迷ったら、まずは手元に全ての源泉徴収票を集めることから始めてみてください。


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